多治見市議会 2022-08-22 08月22日-01号
国土交通省に対して事業申請をしておりましたが、正式に採択されることになりました。 6、有限責任事業組合キメラの事業終了に伴う補助金返還について、有限責任事業組合キメラの事業終了に伴い、国から多治見市を経由し有限責任事業組合キメラに支給されていた補助金の一部に返還義務が発生いたしました。 多治見市から国に対し補助金の一部を返還いたしますが、有限責任事業組合キメラからは返還を求めない方針です。
国土交通省に対して事業申請をしておりましたが、正式に採択されることになりました。 6、有限責任事業組合キメラの事業終了に伴う補助金返還について、有限責任事業組合キメラの事業終了に伴い、国から多治見市を経由し有限責任事業組合キメラに支給されていた補助金の一部に返還義務が発生いたしました。 多治見市から国に対し補助金の一部を返還いたしますが、有限責任事業組合キメラからは返還を求めない方針です。
国公募の実証実験が様々ありますけれども、その1つであります、サスティナブルな観光コンテンツ強化モデル事業に2つの事業申請をさせていただいております。 その1つが、松本、高山両市の観光団体と共に共同申請をしました、松本高山Big Bridge構想の自走化に向けた実証実験で、松本-高山間で1週間の長期滞在を想定した観光コンテンツの造成と、ルート提案、モニター検証などを行う予定です。
役割の中で、農地転用事業申請者より転用について意見を求められた場合、申請内容を把握した上で、周辺農地、用排水路、道路、土地改良の状況を勘案し、必要に応じて農業委員会の意見を聞き、公正な立場で意見を述べていただきますというふうにされております。その上で、意見書の作成が役割とされております。
寝たきり高齢者等介護用品購入助成事業申請書という申請書を提出しないとこの助成を受けることができません。もう一度言います。「寝たきり高齢者等介護用品購入助成事業」です。寝たきり高齢者等という名称があるために、うちのおじいちゃん寝たきりじゃないからということを言って助成が受けられないと思い込んでみえる方も多々います。
その事業申請において、今日までに地元住民を中心に多くの意見書や要望書が高山市、岐阜県に提出されたと聞いています。 これらのことを踏まえましてお聞きをいたしたいと思います。 ①でございますが、地域からの意見書、要望書はどれだけ出ているのか。また、市はどう対応されたのか。
まず、第19号につきましては、介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されることとなったことに伴い、この基準を定めるもので、事業申請者の資格を法人と定めるものでございます。 議第20号につきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定めるものでございます。
地域単独では65事業、申請でありますので実際は53事業。それから地域連携では7の事業ということで、これは地域基金の果実の10%を使ってやってみられておりますけども、それをオーバーしていないというふうにも思っておりますけれども、最終的に補助金頼りの事業にならんように、それだけお願いして、自主・自立に向けて活動していただきたいというふうに思います。
加えて、WiFi環境の整備や案内看板、ホームページなどの多言語化についても支援を行っておりまして、合わせて6件の事業申請を受け付けております。
それと、事業申請、設備認定、関係省庁の協議、接続契約、諸々要ってくるもんだから、そういうのも踏まえて、第7次総合計画の部分にぜひ大きく組み入れてもらいたい。 その後、やはりそういう計画を立てれば、民間事業者との連携、原料の収集システム体制の確立ちゅう問題もできてきますから、太陽光発電と違って、バイオマスは燃料が要るんです。
ソフト事業は事業費の2分の1を上限とし、ハード事業は事業費の10分の8を上限として、総合計722万円の予算で、土岐市内の団体等に事業申請をしていただき、審査委員会を開催し、審査結果を申請団体に通知し、補助金を交付することになっています。
関連して7番目の事業申請のところですけれども、今回制度が大きく変わって、まだ、具体的な提示がされてないのかもしれませんけれど、国からの補助金が今までは、非常勤配置で1日6時間勤務を前提で指導員1人当たり 150万円前後ということでありましたが、常勤配置の場合は、新制度では 450万円に引き上げるということが検討されています。国、県、市で3分の1ずつ。
確かに事業申請後は具体的な手続、部長が言われるようにそういうことだと思うんですけども、基本的には申請前にきちんとそういうさまざまな道路の問題とか具体的な調整池の問題とか、そういうものをしっかり協議した上で、認可申請が出されて、認可申請がされた後は、先ほど言われたような審査が行われて認可となるということだと思います。
午北地区の基盤整備事業につきましては、午北地区の農家を代表する皆様より岐阜県への土地改良区設立申請及び事業申請が行われ、施工申請決定後、平成23年7月に午北土地改良区の設立認可、平成23年9月には午北土地改良区の設立総会が行われました。 平成23年度には実施設計及び測量・換地設計が進められ、事業未同意の方に対しても理解が得られるように地元土地改良区及び関係機関により努めてまいりました。
現在、上中町午北地区で実施されております県営経営体育成基盤整備事業、いわゆるほ場整備事業につきましては、地元農家の代表者の皆様により、岐阜県へ土地改良区設立申請や事業申請が行われ、平成23年3月には施行申請が適当との決定がされ、平成23年7月には午北土地改良区の設立認可を経て、県営事業が開始されたところでございます。
第2期工事、延長約6.3キロメートルの工事方法等については、桑原輪中土地改良区の総代会等で協議し、決定し、県へ事業申請する予定である。 県営経営体育成基盤整備事業午北地区の進捗状況は、午北地区103戸のうち4戸、未同意であるが、県に土地改良区設立・施行申請を進達した。今後は事業を進めながら、100%同意が得られるよう取り組んでいく。
この事業は、桑原輪中土地改良区の申請事業で、総代会の議決により申請されている事業であり、県当局からは2期地区についても同様の事業申請手法で行うとの指導を受けております。
厚生環境常任委員会での答弁には不信感を抱いているが、あの事業については協定の中に含まれているのかの質疑に、協定の中で行っていただくことになっており、指定管理者としてショートステイの事業申請を県に出し、許可の内諾を得たと聞いているところであるとの答弁でした。 厚生環境常任委員会での答弁の中では、協定の中には含まれるが、指定管理者制度に移行した直後の実施は難しいのではないかというものであった。
三つ目として長期失業者支援事業、申請窓口はハローワーク、四つ目が就職活動困難者支援事業、これにつきましてもハローワークが申請窓口でございます。5番目が住宅手当緊急特別措置事業、これは市役所の福祉課でございます。六つ目が生活福祉資金貸付事業でございまして、これは社会福祉協議会の方で窓口をやっています。
この過程にあったのが、県へ出した事業申請の図面等を含めた申請書です。理解できますか。私は理解できなかった。 じゃあここで質問に入らせていただきたいと思います。 地元住民と市長との話し合いはその後どうなっているのかということです。昨年12月議会以降、大山市長からはこういう言葉をたびたび発せられています。誠意を持って地元民を説得すると言われています。
今後、岐阜県の新規公共事業委員会に諮られ、10月ごろには、法手続が開始され、施行同意書を徴収し、県営事業として農林水産大臣に事業申請を行い、その後、順調に推移すれば来年1月ごろに事業決定となり、3月には法手続が完了し、平成22年度事業採択が決まるスケジュールでございます。